【問】

事業協同組合の運営上の基本原則を教えてください

【答】

 事業協同組合の設立及び運営に当たっては、その性格及び運営上の原則について十分な認識が求められます。このことについては、発起人、役員に限らず組合員及び事務局全員において、すくなくとも次の事項について十分理解しておくことが必要です。

■性格・特質

(1)
人的結合体 事業協同組合は、共同して事業を実施する組織であるため、人と人との結びつきを中心とする人的結合体としての性格を持っています。そのため、中小企業等協同組合法(以下「組合法」という。)は次に述べる「協同組合原則」において、相互扶助、議決権・選挙権の平等、加入脱退の自由等の基準、あるいは出資口数の制限等によってこれを担保しています。
(2)自主的・民主的組織体
事業協同組合は、構成員が自らの意思により加入し、事業活動や運営に参加することによって成り立つ組織であり、自主的・民主的組織体です。組合法制においては、これを担保する諸規定が整備されており、真に効果ある組合活動には、組合員にはれについての自覚と認識が要請されます。 なお、事業協同組合には国や県等の中小企業施策の受け皿としての機能もありますが、そのような外部の支援を受けることと、自主的組織体としての特質とは別個のものであることは留意する必要があります。
(3) 事業の特性
事業協同組は、中小企業者が共同して事業を行なう組織であり、その事業によって、組合員の経済活動の機会を確保し、自主的経済活動の促進と経済的地位の向上を図ることを目的としています。したがって、事業協同組合の事業は、基本的に組合員の事業活動に関連するものに限られています。
(4)事業の広範性
事業協同組合の事業は、組合員の事業活動に関連するものであれば概ね実施することができます。 組合員の事業活動に関連するものは、多分野にわたるものであり、その範囲が、他の中小企業組合に比べ極めて広範で多様であるところに特質があります。
(5)組織構成の自由性
事業協同組合は、中小企業者であること、4人以上の加入者があることが組織上・構成上の要件であり、この要件を満たす限り、構成について制約がありません。すなわち、組織構成において広範な自由性が認められており、多様な組織化が可能であるところに特質があります。
(6)普遍的組織
事業協同組合は、上記までの事項のように組織構成・事業活動等において、他の組合より制約・制限が少なく、広く中小企業に利用され得る内容を持つと同時に、次項の協同組合の基本原則が全部、かつ、純粋に適用されます。この意味で、事業協同組合は、中小企業組合のなかでも組合の原型であり、かつ、普遍的な組合であります。

■協同組合原則

 事業協同組合は、上記のように中小企業の各種組合組織の基本であり、原型であります。したがって、事業協同組合には、その組織・運営の規範・基本方針として、次の協同組合原則がそのまま適用されます。
(1)相互扶助目的
(2)加入・脱退の自由
(3)議決権、選挙権の平等
(4)剰余金配当の基準

剰余金の配当は、組合員の事業を利用した分量に応じ、又は年1割(企業組合2割)を超えない範囲内において払い込み済み出資額に応じてしなければなりません。
(5)組合員への直接奉仕の原則
組合は、組合員の事業を共同事業によって補完することを目的とする組織であるから、その事業は組合自体の利益追求ではなく、組合員に直接効果を与えることを原則としています。
(6)政治的中立の原則
組合は経済団体であって、政治団体ではありません。
したがって、組合の名において特定の公職選挙の候補者(組合の役職員が候補者である場合を含む。)を推薦したり、総会等において特定の候補者の推薦や特定政党の支持を決議することなどは許されません。
しかし、組合の健全な発展を図るために国会等への建議等の政治的運動はこれに抵触するものではありません。

このページの情報は『中小企業ちば』(平成19年度等)に掲載時のものです。
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