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千葉県中小企業団体中央会

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Q70 組合定款について

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  4. Q70 組合定款について

【問】

 組合の定款について、具体的に教えてください。

【答】

 定款は、組合の憲法ともいわれ、組合の組織とその運営に関する基本規則であるから、組織・運営の大綱を規定することにとどめ、細則は別に作成する規約・規程に譲ることになります。
な お、定款および規約・規程は、必ず組合の事務所に備えて置くことが必要です。
 定款は、組合事業を進める上で重要な意義を有し、法人格を持つためには不可欠であり、組合の組織・運営等についての基本的な内部規律を定めた自治規範です。 
 したがって、定款の設定は無論その改廃についても、総会の議決が必要であり、議決の方法も総組合員の半数以上の出席を得て、その議決権の3分の2以上の賛成を得なければならない(特別議決)し、所管行政庁の認可が必要です。
 定款の作成にあたっては、定款参考例、他組合の定款等を機械的に模倣することを避け、個々の組合の実情に即したものとするべきであります。
 また、定款の内容が経済情勢の変化やその他の理由により、組合の実情や組合員の要請にそぐわなくなったときには、遅滞なくその内容を実情に沿ったものに変更すべきです。

●定款の性質

 組合は、法人として法律上、人格が与えられ、権利義務の主体となることができますが、法人は自然人のように固有の意思能力を持ちません。そこで、組合が活動をする場合、その活動の基準を定め、あるいは組合を組織している組合員相互の関係又は組合員と組合との関係を規律する一定の基本的規則がなければなりません。この基本的規則が定款であって、組合の存立に欠くことのできない重要事項を定めたものです。
定款は組合の最高規範であり、国における憲法にも相当するもので、法律は、この定款の作成をもって組合設立の要件の一つにしています。したがって、組合員と役員はすべて定款に従うことを要し、組合もその規定に背くことはできません。

●定款・規約・規程

 定款には、法令に違反しないかぎり、どのような事項でも規定できますが、定款は組合の規則の中でも基本となるものです。
組合は、定款のほかに規約(組合の業務運営及び事務執行に関して組合員間を規律する自治規範。設定・改廃は総会権限)、規程(組合の事務遂行上必要な関係を規律する内規。設定改廃は理事会権限)を定めることができますが、組合の運営・管理を実際に行なっていくためには、より詳細かつ具体的な実施基準として規約・規程の設定が必要となります。したがって、定款には組合の基本的な原則を記載すれば足り、詳細は規約・規程に譲ることになります。

●定款の内容

 定款の記載事項は、必要記載事項と任意記載事項とに分けられ、必要記載事項は、さらに絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項に分けられます。
絶対的必要記載事項は、必ず記載しなければならない事項であり、そのうちの一つを欠いても定款が無効となる事項であり、相対的必要記載事項は、組合がその事項に該当する事実を決定した場合には必ず記載するよう義務付けられた特定の事項です。
なお、任意記載事項は、法の規定により、強制又は委任されることなく、全く任意に組合が記載する事項です。

■ 定款の絶対的必要記載事項

①事業*
②名称*
③地区*
④事務所の所在地*
⑤組合員たる資格に関する規定
⑥組合員の加入及び脱退に関する規定
⑦出資1口の金額及びその払込みの方法*
⑧経費の分担に関する規定
⑨剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
⑩準備金の額及びその積立の方法
⑪役員の定数及び選挙又は選任に関する規定
⑫事業年度
⑬公告方法*
⑭共済金額の削減及び共済掛金の追徴に関する事項
(*印は登記事項)

■ 定款の相対的必要記載事項

 すべての組合が定款に記載しておかなければならないという事項ではないのですが、ある事項を定めたときは、必ず定款にその旨を記載しておかなければならないものであり、もしその記載がない場合には、その事項については効力を生じないものです。法律で定めているものは、①組合の存続期間又は解散の事由②現物出資者の氏名、③出資する財産及びその価格並びにこれに与える出資口数③組合成立後の財産の譲渡予約があり、組合がこれらを定めた場合にはその旨を定款に記載しなければ法律上の効力を生じません。

■ 定款参考例による事業の規定

 実施する事業のみを記載すること。経済環境や組合員のニーズの変化により、実施する共同事業を見直すことが必要です。
第2章 事  業
(事 業)
第7条
 本組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。(1)組合員の取り扱う○○品(原材料を含む。以下同じ。)の共同生産(2)組合員の取り扱う○○品の共同加工(3)組合員の取り扱う○○品の共同販売(4)組合員の取り扱う○○品の共同購買(5)組合員の取り扱う○○品の共同保管(6)組合員の取り扱う○○品の共同運送(7)組合員の取り扱う○○品の共同検査(8)組合員の取り扱う○○品の共同受注(9)組合員の取り扱う○○品の共同宣伝(10)組合員の取り扱う○○品の市場開拓(11)組合員の事業に関する調査・研究(12)組合員の事業に関する○○の研究開発(13)組合員の新たな事業分野への進出の円滑化を図るための新商品若しくは新技術の研究開発又は需要の開拓(14)組合員のためにする共同労務管理(15)組合員に対する事業資金の貸付け(手形の割引を含む。)及び組合員のためにするその借入れ(16)商工組合中央金庫、日本政策金融公庫、銀行、信用金庫、信用協同組合に対する組合員の債務の保証又はこれらの金融機関の委任をうけてする組合員に対するその債権の取立て(17)組合員の○○事業に係る○○に関する債務の保証(18)組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結(19)組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供(20)中小企業倒産防止共済事業に関する受託業務(21)労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4章の規定による労働保険事務組合としての業務(22)組合員のためにする○○に生ずる損害又は○○に生ずる傷害をうめるための○○共済事業(23)組合員のためにする中小企業等協同組合法第9条の7の2第1項第1号に掲げる火災等の損害をうめるための共済事業(24)前2号の事業のほか、組合員の福利厚生に関する事業(25)組合員の寄託物についての倉荷証券の発行(26)組合員の取り扱う○○品についての前払式証票(商品券)の発行(27)前各号の事業に附帯する事業

2 前項第17号に掲げる債務保証事業の内容及び実施に関する事項は、規約で定める。
3 第1項第22号に掲げる共済事業及び第23号に掲げる火災等の損害をうめるための共済事業の内容及び実施に関する事項は、共済規程で定めるものとする。
4 第1項第23号の規定により火災共済契約を実施する場合は、共済契約者1人の共済金額の総額が、○○万円を超えてはならないものとする。
5 第1項第24号の規定により慶弔見舞金を給付する場合の給付金額は○○万円を超えてはならないものとする。

■ 定款変更

 定款は、組合が勝手に変更して施行することはできません。必ず総会の特別議決を経て所管行政庁から変更の認可を受けてから施行することになります。
なお、「事業」を追加または削除する場合には、法定繰越金の条文も変更し、さらに定款変更認可申請書には、「定款変更後の事業計画書と収支予算書」を添付書類に追加することになります。

このページの情報は『中小企業ちば』平成21年2月号に掲載時のものです。
最新の情報は、各省庁ホームページ等でご確認下さい。

組合運営Q&A

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    • Q1 企業組合の概要と、組合設立手続きの流れ
    • Q2 中小企業組合制度
    • Q3 休眠組合の解散整理
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    • Q4 組合員の加入と脱退
    • Q5 加入拒否の「正当な理由」の解釈について
    • Q6 賛助会員制度について
    • Q7 加入金の性格と定款記載について
    • Q8 社団法人会員であることを組合員資格要件とすることについて
    • Q9 公正取引委員会への届け出について
    • Q10 地位を承継するまでに至っていない相続人の取扱いについて
  • 脱退
    • Q11 脱退組合員の持分債権の保全処分について(1)
    • Q12 脱退組合員の持分債権の保全処分について(2)
    • Q13 脱退した組合員の持分受取書に対する印紙税について
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    • Q21支店の組合員資格について
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