【問】
債権者である「組合員A」の申請により、裁判所より、組合に対して、債務者たる「組合員B」の組合出資金について「債権差押並びに転付命令」が発せられた。この事態に際し次の点をご教示願いたい。 (1)組合員の持分と組合員資格はどうなるか。 (2)差し押えた持分又は出資証券が競売される事態に当該組合員が脱退若しくは譲渡を認めない場合。 (3)前項において、当該組合員が譲渡を認めた場合、組合がそれを承認しないとき。 |
【答】
(1)債権者Bの組合員資格は喪失するものでなく、ただ組合よりの配当金取得ができなくなるだけであり、組合員Bの持分が変わるものではない。したがって、組合員Bが脱退し、持分払戻しのできる事態にならない限り転付命令が発せられることには疑問がある。 (2)組合員が脱退又は譲渡を認めない限り、債権者たる組合員AはBの出資あるいは持分を取得又は承継することはできない。ご質問の競売については、組合の出資証券は有価証券でなく、単に出資したことを証する書面であるから、当然競売ということはあり得ない。 (3)中協法第17条によって、持分の譲渡は組合が承認しない限りできないので、たとえ組合員が譲渡を承認したとしても譲渡は行い得ないことになる。 |
このページの情報は『中小企業ちば』(平成19年度等)に掲載時のものです。
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