【答】
組合には、中小企業等協同組合法(組合法)および中小企業団体の組織に関する法律(団体法)によって、所管行政庁から認可や許可を受けなければならない事項または届出を要する事項等が決まっています。 たとえば、認可を必要とする事項としては組合設立、定款変更、共済規程、他の組合への組織変更などがあり、許可を必要とする事項としては倉荷証券の発行があります。届出を要する事項としては組合成立、役員変更、決算関係書類の提出などがあります。 これらの事項は、組合として守らなければならない事項であり、組合はそれぞれ法に定められた方法によって許認可等の申請または届出を行わなければなりません。 このほかにも、組合の事業実施に必要な事業免許や届出などがあります。たとえば、酒類、タバコ、医薬品の販売や飲食業、運送事業を行う場合などは、それぞれ関係法による許認可が必要ですし、組合設立後に税務署等に提出する法人設立届、青色申告届や決算後に行なう税務申告などがあります。 次に、比較的多く発生する事項として、定款変更、役員変更、決算関係書類の提出について、そのポイントを述べます。 また、届出事項については下記の表を参照してください。
款変更
定款の変更は、総会において特別議決を必要とする重要事項であり、必ず行政庁の認可を受けてから施行することになります。このため、事前に中央会や所管行政庁と十分な打ち合わせをしておくことが認可を早く得るためには必要かと思います。 定款変更の認可申請には、組合法施行規則第5条、団体法施行規則第1条の7に規定されている申請書と添付書類が必要です。 なお、認可されてから登記を要するものは、登記が完了して初めてその効力が生じることから、変更決議をした総会または総代会の後、速やかに申請すべきでしょう。次に、添付書類について見てみましょう。
(1)一般的事項の変更の場合 ①変更理由書②変更しようとする箇所を記載した書面(変更条文の新旧対照表)③定款変更を決議した総会または総代会の議事録(謄本でよい。) (2)事業計画、収支予算に係る変更の場合 「(1)」の①~③の添付書類に、次の書類を追加する。④定款変更後の事業計画書⑤定款変更後の収支予算書 (3)出資1口の金額の減少に係る変更の場合 「(1)」の①~③の添付書類に、次の書類を追加する。④財産目録⑤貸借対照表⑥債権者に対して公告および催告をしたことを証する書面⑦異議を述べた債権者があったときは、弁済若しくは担保の提供若しくは財産の信託をしたことまたは出資1口の金額の減少をしてもその債権者を害する恐れがないことを証する書面 役員の変更 役員に変更があった場合は、変更のあった日から2週間以内に所管行政庁に届け出ることが定められています。 役員の変更とは、役員の氏名または住所の変更があった場合、役員の改選または補充があった場合、代表理事の交代、役付理事の交代、役員が死亡または辞任した場合など役員に関する一切の変更をいいます。 決算関係書類の提出 決算関係書類は通常総会に提出し、承認を受け、総会終了の日から2週間以内に行政庁に提出することが義務づけられています。 3年に一度は休眠組合の整理を行なう年です。決算関係書類の提出を怠っていると、「行政庁は活動実態のない休眠組合とみなし、解散命令を発する場合があります」これまで決算関係書類の提出を怠っていた組合は、遺漏なきよう、必ず提出くださるようお願いします。
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