【問】

 今般、設立途上の事業協同組合の設立同意者の中に、中協法第7条に規定する小規模事業者の範囲を超えた事業者が含まれているが、どのように対処したらよいか。

【答】

 中協法に基づく事業協同組合の組合員となることのできる者は、小規模の事業者であるが、その規模の基準は、中協法第7条に規定されているように、資本の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5千万円、卸売業を主たる事業とする事業者については1億円)を超えない法人たる事業者、又は常時使用する従業員の数が3百人(小売業を主たる事業とする事業者については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については百人)を超えない事業者となっている。

しかしながら、この基準を超える事業者であっても、実質的に小規模事業者であると認められれば組合員になれることになっている。

したがって設立途上の設立同意者については、その事業者の従業員数、資本の額又は出資の総額並びに資本力及び市場支配力等諸般の実情を勘案して発起人が小規模事業者と判断した場合には、いったん組合員たる地位を与え、組合設立後に公正取引委員会に届け出ることとなる。この場合に公正取引委員会から実質的に小規模事業者でないと判断されるまでは、その組合又は組合員に対して特別の措置(独禁法の適用除外の否認、当該組合員の排除=脱退措置)がとられることはないのである。

このページの情報は『中小企業ちば』(平成19年度等)に掲載時のものです。
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