【問】
組合の自己資本充実を図るため、今後5年間配当金を出資金に振り当てるべく積み立てることを総会において決議されました。 |
【答】
ご照会の総会の決議は、今後一定期間の組合の方針あるいは計画を決議した程度にとどまると思われ、その範囲において全組合員を拘束するものとかんがえられ、実際の出資金充当のための積み立てに当たっては各組合員は必ずしもこれに拘束されるというものではありません。 すなわち、組合員の責任は、その出資額を限度とするものであり、増資の引き受けについても、たとえ総会の決議をもってしても組合員を強制することはできません。 したがって、以後の措置としては、各年度に組合員の承諾を得る必要はないが、当初において各組合員別に承諾を得ることが必要です。 |
このページの情報は『中小企業ちば』(平成19年度等)に掲載時のものです。
最新の情報は、各省庁ホームページ等でご確認下さい。
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