【答】
企業組合であなたの夢を実現しませんか
現在の創業・起業ブームの中で企業組合が見直されています。ここでは企業組合の概要と、組合設立手続きの流れを述べます。 企業組合とは 個人事業者や勤労者などが4人以上集まり、個々の資本と労働を組合に集中して、組合の事業に従事し、組合自体が一つの企業体となって事業活動を行う組織です。 他の中小企業組合と異なり、事業者に限らず勤労者や主婦、学生なども組合員として加入することができ、また、その行う事業が限定されないことから、小規模な事業者が経営規模の適正化を図る場合や、勤労者が安定した自らの働く場を確保するのに適しています。 働く場の確保 企業組合は「組合員が共に働く」という特色をもっており、そのため組合員に対し組合の事業に従事する義務が課せられています(原則として組合員の2分の1以上が組合の事業に従事しなければなりません。さらに、組合の事業に従事する者の3分の1以上は組合員であることが必要です)。 また、組合員は、従来、個人に限られていましたが、組合事業をサポートする法人等も加入できることとなりました。そのため、企業組合は、法人等からの出資を通じて、自己資本の充実や経営能力の向上を図ることが可能となりました。 企業組合の形態 【集中型】 企業組合の形態の一つは事業所集中型です。これは、事業者でない個人により設立された組合、または個人事業者であった組合員が従来営んでいた事業所を閉鎖して合同した形態をとる組合であり、組合自体が事業活動の主体となります。事業所はおおむね一箇所に集中しているものが多いですが、複数の事業所をもつものもあります。 【分散型】 もう一つの形態は事業所分散型です。これは、 個人業者であった組合員が従来営んでいた事業所を組合の事業所として存続させる方法をとる場合で、仕入や販売については各事業所に委ねて、組合本部は、主として各事業所の売上代金の収納管理や仕入代金の支払等の業務を行います。 企業組合の利点 企業組合は会社や任意団体などとくらべて、いろいろな利点があります。 【組合員は有限責任】 無限責任が適用される合名会社や合資会社とは異なり、企業組合の出資者である組合員には株式会社と同様に有限責任制度が適用されるため、組合員はそれぞれの出資額を限度としてしか組合の有する債務の弁済に対して責任を負いません。 【発言権は平等】 株式会社の株主とは異なり、企業組合の組合員には、出資額の多寡にかかわりなく、議決権・選挙権が平等に与えられますので、組織の民主的な運営が確保されます。 【従事組合員は勤労者】 組合員は、株式会社の株主に相当し、組合が雇用する従業員ではありませんが、組合員が組合事業に従事したことに対して受け取る所得は事業所得ではなく、給与所得扱いとなります。 また、従事組合員に対する社会保険・労働保険制度の適用については、原則として勤労者と同様の取り扱いを受けることができます。
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