(1)創立総会までの発起人の仕事には

 ①設立同意者の募集、
 ②創立総会への提出議案の作成、
 ③創立総会関係手続きがあります。

 設立同意者の募集は、地区内の有資格者に対し、設立趣意書(設立目的と事業計画概要を記載)を示して行い、設立同意書および出資引受書により設立の同意等を得ます。

創立総会の提出議案の作成

 創立総会の開催手続きは、創立総会の日時・場所等を決め、同意者に通知するとともに、会日の2週間前までに公告しなければなりません。公告の方法としては、一般的に、発起人代表宅と設立事務所に掲載する方法がとられています。


(2)発起人が設立組合に向けて検討すべき事項

①設立の目的                  
②組合の名称                  
③事務所所在地                 
④組合員資格業種      業     業
⑤組合の事業         の共同受注
               の共同販売
               の共同購買
⑥役員の定数   理事  人以上  人以内(3人以上)
         監事  人又は  人  (1人以上)
⑦理事の役職   例えば代表理事、副理事長、専務理事
⑧出資金額         万円
⑨事業年度        日~    


(3)創立総会の運営

 発起人は以上の手続きを行い、創立総会を開催します。
 創立総会は、設立同意者の半数以上が出席し、1人1票の議決権で総議決権数の3分の2以上の多数で議決します。


(4)認可申請書の作成と申請

 発起人は、創立総会終了後遅滞なく、所管行政庁に設立認可の申請を行い、認可を受けます。


(5)理事への事務引継ぎ

 行政庁の認可があった場合は、発起人は、遅滞なく理事に設立事務を引継ぎ(これによって発起人の任務終了)、それ以降の設立事務は、理事が行います。
 事務引継ぎを受けた理事は、設立同意者に引受けた出資金を払い込ませます。


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