(1)企業組合とは

 仲間(家族・親戚、友人・知人等)と一緒に働く場を作るため、志を同じくする者が一つになって、各人が有するアイデア、技能・技術、経験(人的資源)などを組合せて事業を立ち上げる組織です。
 自分達で企業組合を作り、自分達で運営し、自分達で働く、というのが企業組合という組織の姿です。


(2)企業組合の特色

 企業組合は組合員(出資者)がともに働くという特色をもっており、組合員の2分の1以上が組合の事業に従事しなければなりません。また、組合の事業に従事する者(組合員以外の組合従業員を含む)の3分の1以上が組合員であることが必要です。
 組合員は、組合事業をサポートする法人等(法人、任意グループ)も「特定組合員」として加入できます。このため、企業組合にとっては、特定組合員である法人等からの出資を通じて自己資本の充実、信用力の向上、経営能力の強化が図られるほか、経営資源(企業の研究施設や技術、マーケティング力、各種情報等)の活用・充実による経営の安定を図ることが可能となります。


(3)企業組合のメリット

①最低資本金の規定なし

 会社法施行に伴い撤廃され、企業組合の事業を展開するうえで必要だと判断する出資金額で設立が可能です。

②税制上の優遇措置が適用されます

 法人税上のメリットは特にありませんが、法律に基づく登録免許税や組合と組合員の間で発行される受取書に対する印紙税が非課税になるなど優遇措置を受けることができます。

③組合員は有限責任

 無限責任は、債務に対して個人の全財産をもって弁済する義務を負う事で、有限責任は個人の一定額の財産が弁済対象になることをいいます。
 企業組合は、有限責任制をとっていますので、組合員は企業組合に出資した額を限度としてしか組合債務の弁済義務は生じません。

④発言権(議決権)は平等

 株式会社であれば所有する株式(出資)の数の多い少ないで意思決定権の度合いが異なりますが企業組合では、出資額の多寡にかかわらず、組合員であれば誰もが同等の議決権、選挙権を有しています。尚、議決権の行使は平等ですが意思決定は多数決の原理に従っておこなわれています。

⑤営利を追求できる

 企業組合は会社と同じように営利を追求することができます。
企業組合は営利追求事業体ですから、当然、利益に対しては税金がかかりその残りの内部留保される資金については、これを組合員に配当(出資額に応じて)することができますし、更に従事した組合員の仕事量に応じて配当することもできます。

⑥事業に従事する組合員には勤労者としての地位が与えられる

 組合員は株式会社であれば、株主に該当し、企業組合が雇用する従業員ではありませんが、組合員が事業に従事したことに対して受け取る所得は事業所得ではなく、給与扱いとなります。もちろん配当を受け取ることもできます。

⑦国、行政庁や専門金融機関の支援を受けられる

 都道府県、中小企業支援センター、中小企業団体中央会を通じて各種助成事業など国の中小企業施策の支援を受けることができます。
 又、政府系金融機関や都道府県等からの融資を受けやすくなります。
 行政庁の認可を受けることが組織作りの要件とされていることから、社会的信頼性が得られるほか、行政庁や中小企業団体中央会から支援、指導や情報提供を受けることができます。


(4)企業組合の事業

 企業組合は会社と同じように利益追求のために、業種制限などを受けず、定款に規定さえすれば自由に事業を行うことができます。
 社団法人や財団法人の公益法人は原則経済事業を行って営利追求はできませんし、NPOは法律に規定された20項目の事業に活動が制限されています。
つまり、企業組合は、組合の形をした会社と理解していただければ結構かと思います。


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