Q1.企業組合の所管行政庁は

企業組合は、組合事業の業種を所管する大臣です。(一部県知事に委譲)

Q2.設立認可申請書の添付書類は

1.設立認可申請書
2.委任状
3.定款
4.設立趣意書
5.発起人名簿
6.初年度事業計画書
7.初年度収支予算書
8.資金計画書
9.次年度事業計画書
10.次年度収支予算書
11.設立同意書綴
12.設立同意書出資引受書
13.印鑑証明(発起人)
14.誓約書
15.設立同意者名簿 (個人組合員、特定組合員)
16.企業組合従事者(組合員)調書
17.役員名簿
18.創立総会議事録
19.役員就任承諾書
20.理事会議事録

Q3.発起人の設立組合に関する基本事項とは

1.組合の設立目的(設立趣意)
2.組織及び事業の概要
 ①名称
 ②地区
 ③事務所の所在地
 ④組合員資格(個人、特定組合員)
 ⑤出資1口額・出資総額(1口 ○○万円、総額 ○○万円)
 ⑥事業内容
 ⑦役員の定数(理事○人以上○人以内、監事○人又は○人)
 ⑧役員の任期(理事は2年以内、監事は4年以内)※通常は同年の2年以内
 ⑨理事の役職名(代表理事(理事長)、副理事長、専務理事)
 ⑩決算年度(○月○日~ ○月○日)

Q4.役員の構成と資格は

 組合の役員には理事と監事の二つがあり理事は理事会を構成して、組合の業務執行の意思を決定して代表理事を選出して業務を執行せしめるもので、監事は主に組合の会計に関する調査を職務(業務監査権限のあるものもあります。)を行います。
理事及び監事の選出に当たって、理事に関しては個人組合員の中から企業経営の能力と経験を持つ者を監事は会計に明るい人等選出するようご留意ください。(監事に関しては定款に定めることにより組合員外の選出も可能です。)
 中小企業同協同組合法の規定により役員の定款は定款の必要記載事項であり、又、理事3人以上監事1人以上でありこれを下回ることはできません。

Q5.企業組合における組合員の責任はどうなっていますか

 組合員は、株式会社の株主と同様に、それぞれの出資額を限度として責任を負うことになります。ただし、株式会社の株主とは異なり、出資額の多い少ないに関係なく、議決権・選挙権は平等です。/p>

Q6.組合員が働いた報酬に対する税金は

 組合の事業に従事して受け取る所得は、税務上、給与所得とすることができます。 また社会保険も適用になります。

Q7.剰余金が出た場合の配分は

 出資の割合に応じて、年2割の範囲で組合員に配当することができ、さらに剰余金があれば、従業員としての働き(従事割合)に応じて組合員に配当することができます。

Q8.組合員でなければ組合で働けない

 原則として従業員の総数の 2/3 を超えない範囲で、組合員でない従業員を雇用することができます。
 なお、組合員の総数の 1/2 以上は、組合の事業に従事しなければなりません。

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