【問】
協同組合の組合員が、その出資証券を紛失した場合、組合及び組合員はどのような手続をしたらよいか。 |
【答】
出資証券は、市場性を有する証券ではないから、一般の有価証券と同様に取り扱う必要はなく、例えば預金通帳、領収書等の紛失の場合の取扱いと同様組合員より紛失届を提出させ、それにより組合は新たに証券を再交付するだけで差し支えない。したがって、公示催告の手続は要しない。 |
このページの情報は『中小企業ちば』平成22年10月号に掲載時のものです。
最新の情報は、各省庁ホームページ等でご確認下さい。
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