【問】
中協法第51条第2項において「定款の変更は、行政庁の認可を受けなければその効力を生じない」と規定されているが、変更した場合、その効力の発生時期は、認可をしたときであるか、あるいは組合が変更議決をしたときに遡及するか。 |
【答】
定款変更の効力は、行政庁が認可をしたときに発生し、組合が定款変更を議決したときに遡及しないものと解する。 |
このページの情報は『中小企業ちば』(平成19年度等)に掲載時のものです。
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