本基本方針は、官公需法(官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律)に基づき、国等が契約する際の中小企業者との契約目標及び中小企業の受注機会の増大や価格転嫁・取引適正化の徹底のため、国等が講ずるべき措置事項を定めるものです。また、地方公共団体は本基本方針に基づく国の施策に準じて必要な施策を講ずるよう努めるとされています。


契約目標 

中小企業・小規模事業者向け契約目標は、国等全体として引き続き61%、新規中小企業者向け契約目標は、3%以上とすること


措置事項のポイント

①価格転嫁・取引適正化の徹底

  • 価格交渉時に、一方的に価格を決定することなく迅速かつ適切に協議を行うこと
  • 受注者が提示する公表資料を合理的な根拠があるものとして尊重すること
  • 入札による契約を含めて再交渉が可能であること
  • 受注者が契約金額の変更を申し出た場合、次回以降の発注における取扱いで不利に扱ってはならないこと

②ダンピング防止の徹底

  • 調達時に、低入札価格調査制度を全ての対象契約で導入すること
  • ビルメンテナンス・警備等の契約における低入札価格調査の発動基準の引上げを行うこと

③品質や機能等の適切な考慮

  • ビルメンテナンス・警備等の調達において価格以外の要素も評価する総合評価落札方式の適用拡大を行うこと
  • 一般競争入札による燃料調達の際には、災害時に備えて地域内に燃料供給拠点を有すること等の適切な地域要件の設定を行うこと
  • コンテンツ制作を含有する契約の有無に関わらず、コンテンツ版バイ・ドール条項を含む、契約書のひな型を作成すること

④フォローアップの強化

  • 国等・地方公共団体が講ずるべき措置を実施していない場合、当該措置を実施していない理由と機関名が公表されること
  • 受注側の中小企業による発注側機関の評価を拡充すること

⑤人事評価における配慮

  • 発注担当職員が積極的な価格転嫁・取引適正化に取り組むことができるよう、人事評価において適切に配慮すること

 

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