特定退職金共済制度(特退共)の概要

この制度は、所得税法施行令第73条第1項各号の要件を備えた「千葉県中小企業団体中央会退職金共済規程」(以下「退職金共済規程」)に基づき、千葉県中小企業団体中央会(以下「中央会」)が所轄税務署長から承認を受け、実施しております。

制度の特色

  • この制度の採用により、安定した退職金制度が確立でき、法律で定められた退職手当の保全措置が講じら
    れます。〔賃金の支払の確保等に関する法律第5条〕
  • この制度では、事業主(法人又は個人)が中央会と退職金共済契約を締結のうえ掛金を納入し、従業員が退職した際には、従業員に直接退職金が支払われます。
  • 掛金は全額、損金又は必要経費として扱われ、従業員の給与になりません。
    〔法人税法施行令第135条、所得税法施行令第64条〕
  • この制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施する中小企業退職金共済制度(中退共制度)との
    重複加入も認められております。ただし、他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。

~~~以下、「退職金共済規程」の中で特に重要な事項を中心に記載しておりますので、ご確認のうえお申込ください。~~~

加入事業主(共済契約者)
○千葉県中小企業団体中央会の地区内に事業所を有する事業主(法人又は個人)

 

被共済者になれる従業員

○事業主(共済契約者)と雇用関係にあり、加入日現在において満15歳以上満65歳以下の従業員

※下記の方を除き、使用人兼務役員※を含む従業員全員を被共済者とする必要があります。
  ○被共済者としなくてもよい従業員
   ①臨時に雇われている者
   ②季節的な仕事のために雇われている者
   ③試用期間中の者
   ④非常勤の者
   ⑤パートタイム労働者
   ⑥休職中の者
   ⑦退職金規程等により退職金の支払勤続年数に満たない者
     (例:退職金規程上、勤続2年未満の者)

 

被共済者になれない方
○個人事業主および個人事業主と生計を一にする親族
○法人の役員(使用人兼務役員※を除く)
○他の特定退職金共済制度の被共済者

 

使用人兼務役員とは、
  法人税法第34条第5項に規定された使用人としての職務を有する役員です。
【法人税法第34条第5項】
第1項に規定する使用人としての職務を有する役員とは、役員(社長、理事長その他政令で定めるものを除く)のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいう。
(使用人兼務役員とされない役員)
【法人税法施行令第71条第1項】
一 代表取締役、代表軌行役、代表理事及び清算人
二 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
〔三以下省略〕