組合には、「中小企業等協同組合法」等によって、所管行政庁へ届出を要する事項が定められています。事業協同組合の場合の決算関係書類の提出、役員変更届の手続を次に示します。

(1) 決算関係書類の提出

 決算関係書類は、毎事業年度ごとに、通常総会終了後2週間以内に所管行政庁へ提出しなければなりません。
 また、3ヵ年間連続して提出を怠りますと解散命令の対象組合となりますので、ご留意ください。

項 目 根 拠 法 提 出 先 添付書類・期限等
決算関係書類 組合法105の2
施行規則161
所管行政庁
(1通)
中央会
(1通)

※県所管は
 中央会へ2通

  1. 中小企業等協同組合決算関係書類提出書(様式7)
  2. 事業報告書
  3. 財産目録
  4. 貸借対照表
  5. 損益計算書
  6. 剰余金処分又は損失処理の方法を記載した書面
  7. 通常総会又は通常総代会の議事録
    又はその謄本(総会終了後2週間以内)

(様式7)

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(2) 役員変更届

 役員の氏名、役職に変更があった場合に、その都度所管行政庁へ変更の日から2週間以内に届ける必要があります。

項 目 根 拠 法 提 出 先 添付書類・期限等
役員変更届 組合法 35の2
施行規則35
所管行政庁
(1通)
中央会
(1通)

※県所管は
 中央会へ2通

  1. 中小企業等協同組合役員変更届書(様式8)
  2. 変更した事項を記載した書面(様式9)(役員名簿新旧対照表)
  3. 変更の年月日(様式10)
  4. 変更の理由
  5. 総会又は総代会の議事録又はその謄本(省略できる場合あり)
  6. 理事会の議事録又はその謄本(変更後2週間以内)

(様式8)

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(様式9)

yo-09

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(様式10)

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