組合には、「中小企業等協同組合法」等によって、所管行政庁へ届出を要する事項が定められています。事業協同組合の場合の決算関係書類の提出、役員変更届の手続を次に示します。
(1) 決算関係書類の提出
決算関係書類は、毎事業年度ごとに、通常総会終了後2週間以内に所管行政庁へ提出しなければなりません。
また、3ヵ年間連続して提出を怠りますと解散命令の対象組合となりますので、ご留意ください。
項 目 | 根 拠 法 | 提 出 先 | 添付書類・期限等 |
決算関係書類 | 組合法105の2 施行規則161 |
(1通) 中央会 (1通) ※県所管は |
|
ダウンロード |
(2) 役員変更届
役員の氏名、役職に変更があった場合に、その都度所管行政庁へ変更の日から2週間以内に届ける必要があります。
項 目 | 根 拠 法 | 提 出 先 | 添付書類・期限等 |
役員変更届 | 組合法 35の2 施行規則35 |
(1通) 中央会 (1通) ※県所管は |
|
ダウンロード
ダウンロード
ダウンロード