総  論

 事業協同組合をはじめとする中小企業等協同組合の会計(以下「組合会計」という。)とは、その組合に属する資産、負債及び資本に増減変化の影響を及ぼす総ての取引を、正規の簿記の原則に従って正確かつ迅速に処理し、組合運営の一環たる責任を果たすとともに、総会への報告並びに関係官庁等へ提出するための財務諸表を作成する会計組織及び事務の一切をいうのである。

 組合会計がその機能を十分に発揮するために留意しなければならない点は、企業会計原則でいわれているように、次の原則に従う必要がある。

    組合会計は、組合の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。(真実性の原則)
    組合会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなれればならない。(正規の簿記の原則)
    資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならない。(資本取引・損益取引区分の原則)
    組合会計は、財務諸表によって、組合員をはじめ利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、組合の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。(明瞭性の原則)
    組合会計は、その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。(継続性の原則)
    組合の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、それに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない。(保守主義の原則)
    総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。(単一性の原則)

 組合会計においては、剰余金の配当、持分の計算、加入金、事業別会計等特殊な会計を必要とするものがあるから、十分留意して適正な処理を行うことが必要である。

勘 定 科 目

Ⅰ 勘定科目設定の原則

 勘定科目は、会計処理の基になるものであるから、組合で実施する事業の種類や事業の規模に よって、これを設定しなければならない。

 勘定科目の設定に当たっては、次の諸点に留意することが必要である。

    その内容が理解しやすい名称を選ぶこと。
    異なった性質の事柄を同一科目に混入しないようにすること。
    事業の規模及び種類に応じて、精粗の選択をすること。
    一度設定されたものは、みだりに変更しないこと。
    各科目の内容が統計的に分類表示されていること。