「自殺対策強化月間」及び各種相談窓口について
自殺対策基本法(平成18年法律第85号)において、3月の1ヶ月間は
「自殺対策強化月間」と位置づけられています。
令和7年度の自殺対策強化月間においては、国、地方公共団体、関係団体及び民間団体等が中心となり、
自殺対策の啓発事業等に協力・賛同していただける団体(協賛団体)と一体となって集中的に啓発事業及び
支援策を実施することとされています。
つきましては、本年度の「自殺対策強化月間」(別添1)及び各種相談窓口(別添2)について、
貴団体からも幅広い周知にご協力いただきますようお願い申し上げます。
また、自殺対策は一人一人の問題意識が非常に重要であるため、貴団体及び関係団体や企業の職員の方々にも、
本月間と自殺対策関係の相談窓口について周知がなされるよう、お取り計らいのほどよろしくお願いいたします。
