「剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について」の一部改正等について
橋梁等の塗料を剥がす作業における剥離剤中毒等による労働災害防止に関し、「剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について」及び「剥離剤等を用いず乾式により剥離等作業を行う場合において注意していただきたい事項」を改正いたしました。
▼剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について(一部改正令和7年12月26日)[1.4MB]
▼剥離剤等を用いず乾式により剥離等作業を行う場合において注意していただきたい事項(令和7年12月26日改訂)[195KB]
