「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」の一部改正
事業場における指針において、従来の生活習慣病予防等を中心とした一次予防に加え、がん、女性特有の健康課題等の健康課題に対する検診及び精密検査等の受診勧奨といった二次予防が、健康保持増進措置として明確に位置づけられました。
また、協会けんぽ等の医療保険者等との連携、治療と就業の両立支援等の取組も明記され、労働者の健康保持増進対策の一層の推進を図ります。 適用日:令和8年10月19日
事業場における指針において、従来の生活習慣病予防等を中心とした一次予防に加え、がん、女性特有の健康課題等の健康課題に対する検診及び精密検査等の受診勧奨といった二次予防が、健康保持増進措置として明確に位置づけられました。
また、協会けんぽ等の医療保険者等との連携、治療と就業の両立支援等の取組も明記され、労働者の健康保持増進対策の一層の推進を図ります。 適用日:令和8年10月19日