「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」について

今般、所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)による租税特別措置法の改正により、セルフメディケーション税制の期限が税制対象となるスイッチOTC医薬品についてはその適用期限を撤廃(恒久化)し、それ以外の医薬品についてはその適用期限が令和13年まで延長されました。

 

■セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について|厚生労働省

・【別添1】(一定の取組告示)厚生労働大臣告示

・【別添2】セルフメディケーション税制の見直し

・【別添3】様式例(事業者)

・【別添4】チャート案(共通)

 

【問い合わせ先】  

厚生労働省医政局医薬産業振興企画課
TEL
:03-5253-1111 内線4149
Email
:self-medication-tax@mhlw.go.jp

 

厚生労働省健康・生活衛生局健康課(健康診査などの一定の取組について)
TEL
:03-5253-1111 内線8927