労務管理の「困った!」を重点的にサポートします!
労働基準法の原則は<1日8時間・1週40時間>ですが、会社と従業員で話し合って会社と従業員に「もっと働きたい」という想いがあっても、今ある制度を使いこなせていないかもしれません。
働き方については、従業員も様々な事情や思い(所得やスキルを高めたい、育児や介護と両立したい等)があります。まずは、会社と従業員でよく話し合うことが大切です。
たとえば、「36協定」を結べば、月45時間までの残業が可能です。さらに「特別条項」を結べば、複数月平均で月80時間までの残業が可能です。
本年9月1日より、全国の働き方改革推進支援センター及び労働基準監督署において以下の取組を行い、サポートします。
1.36協定の締結等に関する相談・支援の充実
全国の働き方改革推進支援センターに、36協定や特別条項の締結や柔軟な労働時間制度の活用を支援する「専門相談窓口」を設けます。
また、働き方改革推進支援センターと労働基準監督署(労働時間相談・支援班)とのチームにより、36協定や特別条項の締結に関するアウトリーチ型の訪問支援を行います。
さらに、よろず支援拠点や商工会議所等との連携を強化し、労務相談のみならず、経営課題の相談にも対応できるような体制を構築します。
【参考】労務管理の「困った!」を解決 私たちが」重点的にサポートします.pdf
2.労働基準監督署における対応の見直し
時間外・休日労働時間数のみに着目して1か月45時間以内への削減を求める一律の指導を見直し、
各事業場が36協定で定める健康及び福祉を確保するための措置の実施状況を重点的に確認し、確認した状況に応じた必要な指導を行うこととします。
なお、個々の事業場の実態を踏まえて、過重労働による健康障害が生じるおそれが高い場合には、引き続き必要な指導を行います。
■時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導を見直します|厚生労働省
