個人事業者等の業務上災害の報告に係る規定について
労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令が、令和9年1月1日から施行されることとなっております。
労働者と同じ場所で働く個人事業者等を労働安全衛生法による保護の対象及び義務の主体として位置づけ、注文者等や個人事業者等自身が講ずべき各種措置を定めました。
改正法や施行通達等の内容について御理解いただくとともに、適切な対応が図られるようご協力お願い申し上げます。
・施行通達:労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について
