地理的表示(GI)制度における先使用に関するチラシ等の配布及び周知

地理的表示保護制度(GI保護制度)における「先使用」が、令和8年1月31日より順次失効しておりますので、下記のとおり周知の方をお願い致します。

GI保護制度における先使用とは、地理的表示と同じ名称又は似た名称の表示を、地理的表示の登録の日より前から不正の目的なく使用してきた場合、一定の条件を満たすと、引き続きその表示の使用を認める制度です。この先使用が認められる期間(先使用期間)は、原則として地理的表示の登録の日から7年間です。

なお、先使用期間は平成31年のGI保護制度改正において、外国との協定を踏まえて規定されたものです。そのため、改正法施行日(平成31年2月1日)前に登録された産品の名称については、一律で、令和8年1月31日まで先使用が認められておりました。

 

つきましては、農林水産省のwebページに「先使用とは」(https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/outline/sensiyou.html)について、各事業者向けの啓発チラシやポスター等を掲載しておりますので、生産者をはじめ、製造業者、卸売業者、小売業者及び外食事業に各担当の業務で出向く機会等がありましたら、その都度、啓発チラシなど配付・周知にご協力いただきますようお願い申し上げます。

 

〇各事業者向けに関するチラシはこちら(※以下のチラシは上記農林水産省のHP内にもあります。)

生産者向け:生産者向けチラシ

加工品の製造業者向け:加工品の製造業者向けチラシ

卸売業者・小売業者向け:卸売業者・小売業者向けチラシ

外相業者向け:外食事業者向けチラシ

 

本件についてご不明点などございましたら当課、もしくはチラシに記載しています問合せ先までお問合せ願います。

 

(参考:関東局管内16登録産品における先使用の失効日)

【茨城県】

江戸崎かぼちゃ     令和8年1月31日(期限切れ)

飯沼栗            令和8年1月31日(期限切れ)

水戸の柔甘ねぎ     令和8年1月31日(期限切れ)

奥久慈しゃも         令和8年1月31日(期限切れ)

行方かんしょ        令和12年3月30日

【栃木県】

新里ねぎ           令和8年1月31日(期限切れ)

鹿沼在来そば       令和12年7月19日

【群馬県】

高山きゅうり       令和14年3月17日

【東京都】

東京しゃも         令和8年5月7日(期限切れ)

【山梨県】

あけぼの大豆      令和11年3月30日

【長野県】

市田柿            令和8年1月31日(期限切れ)

すんき            令和8年1月31日(期限切れ)

【静岡県】

三島馬鈴薯       令和8年1月31日(期限切れ)

田子の浦しらす    令和8年1月31日(期限切れ)

西浦みかん寿太郎 令和9年11月17日

深蒸し菊川茶     令和12年3月30日

 

お忙しい中お手数おかけしますが、何卒よろしくお願い致します。

A4版両面チラシ(卸売業者・小売業者向�け)

ポスター(A1サイズ)

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