労働安産衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令等の施行について (個人事業者等の安全衛生対策の推進に係る規定関係)
「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」の一部が令和9年4月1日に施行されることに伴い、関係政令の整理等に関する政令が施行又は適用され、複数の事業者が同じ場所で作業する場合の作業間の連絡、調整が義務付けられます。また、個人事業主や役員などにも労働衛生義務が拡大されます。
・施行通達
「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」の一部が令和9年4月1日に施行されることに伴い、関係政令の整理等に関する政令が施行又は適用され、複数の事業者が同じ場所で作業する場合の作業間の連絡、調整が義務付けられます。また、個人事業主や役員などにも労働衛生義務が拡大されます。
・施行通達