労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行について
改正法が令和8年10月1日から施行され、また、関係省令、指針等も令和8年10月1日から施行及び適用されます。
今般、ハラスメント関係のQAを新たに公表するとともに、女性活躍推進法関係のQAを更新し、ホームページに掲載いたしました。
(ハラスメント対策関係)
・【別紙1】男女雇用機会均等法施行通達.pdf
・【別紙2】労働施策総合推進法第10章等施行通達.pdf
・【別添資料】「令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」.pdf
(女性活躍推進法関係)
・【別紙3】女性活躍推進法施行通達.pdf
・【別紙4】辞退通達.pdf
また、カスタマーハラスメント対策関係について紹介するリーフレットを作成しました。
リーフレットの裏面には、「障害特性を踏まえた合理的配慮の提供事例」等についても掲載しております。
(カスタマーハラスメント対策関係)
