産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項の規定により産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付者は、毎年6月30日までに、
前年度に交付したマニフェストの交付等の状況に関し、「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」を作成し、事業場の所在地を管轄※する都道府県知事に提出することが義務付けられているところです。
※千葉県内にあっては、千葉市、船橋市、柏市はそれぞれの市、それ以外の市町村は千葉県が提出先
ついては、令和8年度版周知用リーフレットを別添のとおり作成しましたので、
御承知の上、貴会員(組合員)への周知をお願いします。
また、電子マニフェストについては、事業者にとっても事務処理の効率化を図ること等ができますので、引続き事業者に積極的な活用を周知願います。
【参考】
1 制度概要、様式・リーフレットのファイル等
千葉県HP「【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)】産業廃棄物管理
票の交付等の状況の報告(マニフェスト報告)」
https://www.pref.chiba.lg.jp/haishi/tetsuzuki/haisouhou/manifest101.html
2 電子マニフェストについては下記アドレスのページを御確認ください。
日本産業廃棄物処理振興センターHP
https://www.jwnet.or.jp/jwnet/
