廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の令和8年3月27日改正概要】
水銀又はその化合物の使用に関する表示がされていない空気亜鉛電池については、水
銀使用製品産業廃棄物として取り扱うことを不要とするため、規則別表第4の2の項
の空気亜鉛電池を削る改正を行った。
なお、空気亜鉛電池であっても水銀又はその化合物の使用に関する表示のあるもの
は、規則第7条の2の4第3号に該当するため、引き続き水銀使用製品産業廃棄物と
して取り扱うこと。

00_通知文【関係団体宛て】

01_廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)

02_官報

03_水銀廃棄物ガイドライン第5版_新旧対照表

03_水銀廃棄物ガイドライン第5版