労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件

「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」(令和7年厚生労働省告示第269号。以下「改正告示」という。)が令和7年10月8日に告示され、今和8年10月1日から適用することとされたところであり、また、化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件(技術上の指針公示第28号。以下「改正指針」という。)が令和7年10月8日付け官報に公示され、令和8年10月1日に適用されることとなりました。

 

第1 改正告示の概要等

1 概要
労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準(令和5年厚生労働省告示第177号)に規定される、労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物として、新たにアクリル酸2-エチルヘキシル等78物質を追加し、当該物質の濃度基準値を定めるとともに、酢酸-セカンダリーブチルを既に濃度基準値が定められている酢酸ブチル(酢酸ターシャリーブチルに限る。)に追加するものです。なお、これらの物の種類及び濃度基準値の一覧は別添1のとおりです。

2 適用期日  令和8年10月1日

第2 改正指針の概要等
1 概要
改正告示により新たに濃度基準値が定められた物質(78 物質)のうちメタージクロロベンゼンを除く 77 物質について化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(令和5年4月27日技術上の指針公示第24号。以下「技術上の指針」という。)において測定方法を定めるとともに、メタージクロロベンゼンは、すでに測定方法が定められているジクロロベンゼン(パラージクロロベンゼンに限る。)と同様の測定方法であるため、ジクロロベンゼン(パラージクロロベンゼンに限る。)に追加したものです。さらに、酢酸ブチル(酢酸ターシャリーブチル
に限る。)に酢酸-セカンダリーブチルを追加したものです。

また、発がん性が明確な物質については、技術上の指針において濃度基準値は設定できないこと及び当該物質については労働者のばく露を最小限にしなればならないことを定めており、発がん性が明確なため濃度基準値が設定できない物質についても測定方法を定めています。新たに発がん性が明確なため濃度基準値が設定できないとされた2物質(2-ニトロプロパン及びブロモエチレン)についても測定方法を定めたものです。
なお、今般の改正において追加された物の種類及び測定方法等については、別添2の新旧対照表のとおりです。

2 適用期日 令和8年10月1日

第3 細部事項
告示改正により新たに追加されたトルイジン(パラートルイジン及びメタ-トルイジンに限る。)、弗素及びその水溶性無機化合物(弗化亜鉛及び弗化カリウムに限る。)、モリブデン及びその化合物(三酸化モリブデン、モリブデン酸アンモニウム、モリブデン酸ナトリウム及びリンモリブデン酸に限る。)並びに改正された酢酸ブチル(酢酸-セカンダリーブチル及び酢酸ターシャリーブチルに限る。)については、複数の異性体それぞれに濃度基準値が定められていることから、これらの異性体が混在する場合、定められた異性体ごとに濃度基準値が適用されるものです。

別添1・2    労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件