令和10年の50人未満事業所ストレスチェック義務化を踏まえた「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」の一部改正

令和7年の労働安全衛生法の改正により、令和10年4月から労働者数50人未満の事業場においてもストレスチェックの実施が義務化されます。

また、「日本成長戦略」等において、「労働基準監督署において、重大・悪質な事案に対しては厳正に対応しつつ、労働時間や労働者の健康確保措置に関する労使の合意にのっとった指導が行われるよう速やかに見直す。」とされました。

これを踏まえ、「過重労働による健康障害防止のための総合対策」を一部改正しました。

 

過重労働による健康障害防止対策|厚生労働省

NEW 過重労働による健康障害防止のための総合対策について

 

【お問い合わせ先】

労働基準局安全衛生部労働衛生課

TEL:03-5253-1111(内線5493