中小企業等協同組合法施行規則の一部改正(令和8年6月1日施行)について

令和8年6月1日付で、保険業法の改正に伴い、中小企業等協同組合法施行規則の一部改正が行われることとなり、令和8年5月29日付の官報(号外第119号)に掲載されております。

本改正は、保険業法施行規則において、保険契約の締結に関連し、「特別の利益の提供」が禁止される対象者に「保険契約者又は被保険者と密接な関係を有する者」が追加されたことに伴い、中協法施行規則においても同様の整理を行われたものです。

具体的には、施行規則に新たに条文(第17条の2)が設けられ、「密接な関係を有する者」として以下の者が規定されています。
・共済契約者又は被共済者(法人)の役員又は実質的に同一と認められる使用人
・当該共済契約者又は被共済者の子法人等

(詳細は添付の官報をご参照ください。)

なお、本件は制度整備に伴ういわゆるハネ改正であり、通常の共済事業の実務運用においては、直ちに対応を要するものではないと考えられます。

【官報】中小企業等協同組合法施行規則�の一部を改正する命令