いわゆる『シフト制』により就業する労働者の適切な雇用管理について
シフト制労働者に係る年次有給休暇について、その円滑な取得を図り、また、使用者による適正な管理を促すため、令和8年6月、留意事項が改正されました。
○ 年次有給休暇について、以下の内容を追記。
・ 所定労働日数に応じた比例付与も含めた、年次有給休暇の付与日数
・ 所定労働日数を算定しがたい場合の取扱い
・ 年次有給休暇取得時に支払われる賃金の計算方法
○ その他、留意事項作成以降、令和8年6月までの関係法令の改正を踏まえ修正・追記。
・いわゆる「シフト制」により就業する労働者の 適切な雇用管理を行うための留意事項
【問合せ先】
シフト制の労働契約、労働条件全般:総合労働相談コーナーのご案内|厚生労働省
労基法、安衛法、労災:労働基準監督署(労働基準監督署の管轄地域と所在地一覧|東京労働局)
募集・採用、雇用保険:公共職業安定所(検索結果一覧)
職業安定法:都道府県労働局(都道府県労働局)
社会保険:年金事務所(【全国版まとめ】管轄の年金事務所の一覧)
(健康保険の場合はご加入の健康保険組合)
