千葉県官公需適格組合受注促進協議会とは

千葉県内に所在する官公需適格組合の受注体制を整備し、受注能力の向上を図るとともに、中小企業官公需に係る諸問題を解決するために必要な事業を行い、もって中小企業及び官公需適格組合の官公需受注の円滑化を図ることを目的として昭和59年に発足しました。

 

【設  立】
昭和59年12月11日
【代  表】
安藤 順夫 
(千葉県石油協同組合 代表理事 ・ 千葉県中小企業団体中央会 理事)

【住  所】
〒260-0015
千葉県千葉市中央区富士見2-22-2
TEL043-306-3284 FAX043-227-0566

千葉県官公需適格組合受注促進協議会 会員規約

【目  的】
第1条 本会は、千葉県内に所在する官公需適格組合の受注体制を整備し、受注能力の向上を図るとともに、中小企業官公需に係る諸問題を解決するために必要な事業を行い、もって中小企業及び官公需適各組合の官公需注の円滑化を図ることを目的とする。

【名  称】
第2条 本会は、千葉県官公需適格組合受注促進協議会と称する。

【事 業 所】
第3条 本会は、事務所を千葉県中小企業団体中央会内におく。

【事  業】
第4条 本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 官公需の受注確保を図るための関係機関との連絡、協議
(2) 官公需受注等に関する諸問題の調査、研究
(3) 会員の官公需受注体制の整備及び受注向上のための研修会等の開催
(4) 官公需に関する会員との連絡及び情報の交換並びに提供
(5) 官公需の受注確保を図るための関係機関に対する協議、陳情
(6) その他本会の目的達成に必要な事業

【会員の資格】
第5条 本会の会員たる資格を有するものは、千葉県内に事務所を有する官公需適各組合または官公需適各組合になろうとする組合とする。

【加  入】
第6条 会員たる資格を有するものは、理事会の承諾を得て、本会に加入することができる。

【退  会】
第7条 本会の会員たる資格を有するものは、千葉県内に事務所を有する官公需適各組合または官公需適各組合になろうとする組合とする。
2.第5条に規定する会員資格を喪失した時は、脱会するものとする。

【除  名】
第8条 本会は、次の各号の一に該当する会員は、総会の議決により除名することができる。
(1) 本会の名誉を損し、または本会の目的に反する行為をしたとき
(2) 会費を1年以上滞納したとき

【役員の定数及び選任】
第9条 本会に、次の役員を置く
(1) 理 事  20名以内
(2) 監 事   3名以内
2.役員は、総会において会員の役員のうちから選任する。ただし、2名以内に限り、会員の役 員でないものから選任することができる。
3.理事のうち1名を会長、3名以内を副会長とし、理事会において選任する

【役員の任期】
第10条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
2.補欠又は増員のため選任された役員のに任期は、前者又は現任者の残任期間とする。
3.任期満了又は辞任によって退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なおその職務を行うものとする。

【役員の職務】
第11条 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ理事会で定めた順序により、その職務を代行する。

【顧問及び相談役】
第12条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
2.顧問及び相談役は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。
3.顧問及び相談役の任期は、これを委嘱した会長の任期とする。

【総会の招集】
第13条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2.通常総会は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に、臨時総会は必要があるときは理事会の議決を経て、会長が招集する。

【総会の議決】
第14条 総会の議事は、出席会員の過半数をもって議決する。

【理事会の議決】
第15条 理事会は、出席会員の過半数をもって議決する。

【事業年度】
第16条 本会の、事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終るものとする。

【経  費】
第17条 本会の経費は、会員及びその他の収入をもって充てる。
2.会費の徴収方法その他の必要な事項は、総会において定める。

【細  則】
第18条 本会の事務局に関する事項その他の規約で定めるもののほか必要な事項は、会長が定めるものとする。

付   則

第1条 この規約は、昭和59年12月11日から施行する。
第2条 本会の最初の事業年度は、第17条の規定にかかわらず、この規約の施行の日から翌年3月31日までとする。