官公需法に基づく「令和5年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」について

                                      令和5年4月 中 小 企 業 庁

官公需についての中小企業者の受注 の確保に関する法律(昭和41年法 律 第 9 7 号 )第 4 条 第 3 項 の 規 定 に 基 づ き 、官 公 需 に お け る 中 小 企 業・小規模事業者向けの契約目標、中小 企業・小規模事業者の受注の機会の増大を図るための措置事項等を定め る「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」を、毎年度作成し、閣 議決定しているもの。

今年度の基本方針の概要は以下のとおり。
1.国等の中小企業・小規模事業者向け契約目標

(1)中小企業・小規模事業者向け 契約目標(比率・金額)
比率:61% 金額:5兆6,598億円
(参考:令和4年度 目標 61% 5 兆 2,738 億円
令和3年度 実績 50.1% 4 兆 6,535 億円)
(2)新規中小企業者 ※ 向け契約目標(比率) 比率:3%以上
※創業10年未満の中小企業・小規模事業者

2.基本方針における新たな措置等

(1)少額の契約における電子的手段の利用
(2)スタートアップに関する取組
①調達機関に対する情報提供
②調達手続の見直し
③J-Startup 等の活用
(3)その他の主な改正点
①インボイス制度導入に伴う対応
②中小石油販売業者への配慮事項の明確化

 

令和5年度 中小企業者に関する国等の契約の基本方針について(全文)