【官公需とは?】

国や独立行政法人、地方公共団体等が、物品を購入する、サービスの提供を受ける、工事を発注することを『官公需』といいます。
国は、中小企業者の官公需の受注機会を増大するために、『官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律』に基づいて、中小企業者向けの官公需契約目標や目標達成のための措置を内容とする『中小企業者に関する国等の契約の基本』を毎年度閣議決定し、公表しています。
また、共同受注体制の整っている事業協同組合などに対して、『官公需適格組合』としての証明書を発行し、受注機会の増大を図っています。

参考:ミラサポplus 官公需早わかりサイト

 

【官公需適格組合について】

事業協同組合をはじめとする中小企業組合は、法律の手続きを経て国や都道府
県が認可した法人であり、民主的かつ公平な運営が制度的に確保されている信頼
性の高い組織です。相互扶助の精神に基づき、単独では不足する経営資源を協同
組織により補完することを基調として共同事業を行うところに特徴があります。

こうした中小企業組合で、官公需の受注に対して特に意欲があり、受注した契
約は十分に責任を持って履行できる体制が整備されている組合を中小企業庁(経
済産業局及び沖縄総合事務局)が証明するのが官公需適格組合制度です。

官公需適格組合制度は、国等の契約の方針において、「国等は、中小企業庁が
証明した官公需適格組合をはじめとする事業協同組合等の受注機会の増大を図る
ものとする。」と定めるとともに、「各府省等は、中小企業庁と協力しつつ、発注
機関に対し、当該制度の一層の周知徹底に努めるものとする。また、国は、地方
公共団体に対する当該制度の一層の周知に努めるものとする。」旨定めています。

官公需適格組合は、中小企業組合等連携組織支援機関である中小企業団体中央
会の支援を受けながら、発注機関の信頼に十分応えられる施工能力や組織体制を
強化するため、絶えず努力を重ねています。

◇官公需適格組合は、全国に910組合(令和4年3月31日現在)

 



◆「物品」・「役務」関係の証明基準
①共同事業が、組合員の協調裡に円滑に行われていること。
②官公需の受注について熱心な指導者がいること。
③常勤役職員が1名以上いること。
④共同受注担当役員及び共同受注委員会が設置され、かつ適正な運営が行われていること。
⑤共同受注した案件に関し役員と担当組合員が連帯して責任を負うこと。
⑥検査員を置くなど検査体制が確立されていること。
⑦組合運営を円滑に行うに足りる経常的収入があること。

◆「工事」関係の証明基準
★前記「物品」・「役務」関係の証明基準の7項目に加え、さらに下記の要件が必要です。
⑧共同受注事業を1年以上行っており、相当程度の受注実績があること。

⑨工事1件の請負代金の額が3,500万円以上の物件を受注しようとする組合は、常勤役職員
が2名以上おり、当該役職員のうち1名が技術者であること。(標記金額未満の場合は、常
勤役職員1名以上で基準を満たす。)
⑩組合専従技術者が工事を監理・監督・指導等をするとともに、総合的な企画及び調整を行
う企画・調整委員会が現場ごとに設置され、工事全体が契約どおり施工される体制が整備さ
れていること(工事1件の請負代金の額が3,500万円以上の物件を受注しようとする組合の
み)。