千葉県では、中小企業の経営基盤の強化を図るため、「千葉県中小企業の振興に関する条例」において中小企業者の受注機会の確保に努めるものとして定めています。

(受注機会の確保)
第十九条 県は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、予算の適正な執行に留意しつつ、中小企業者の受注の機会の確保に努めるものとする。

【趣旨】官公需対策については、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律第七条の規定を受け、県において「中小企業者に対する県の官公需契約の方針」を作成し実施していますが、中小企業振興の条例の策定にあたり、特に明示するものです。中小企業の受注機会の確保を図るもので、受注量の増加を保証するものではありません。

※千葉県HPより抜粋