官公需法に基づく「令和7年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」について
令和7年4月
中 小 企 業 庁
官公需についての中小企業者の受注 の確保に関する法律(昭和41年
法 律 第 9 7 号 )第 4 条 第 3 項 の 規 定 に 基 づ き 、官 公 需 にお け る 中 小 企 業・小規模事業者向けの契約目標、中小 企業・小規模事業者の受注の機会の増大を図るための措置事項等を定める「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」を、毎年度作成し、閣議決定しているもの。
今年度の基本方針の概要は以下のとおり。
1.国等の中小企業・小規模事業者向け契約目標
(1)中小企業・小規模事業者向け 契約目標(比率・金額)
比率:61% 金額:5兆9,193億円
(参考:令和6年度 目標 61% 5 兆 3,557 億円)
(2)新規中小企業者 ※ 向け契約目標(比率) 比率:3%以上
※創業10年未満の中小企業・小規模事業者
2.基本方針における新たに講ずる主な措置
(1)コスト増加分の価格交渉・転 嫁に応じるように、複数年度にわた
る物件及び役務の契約においては、「労務費の指針」※ を参考に、受
注者からの申出がなくとも国等から 年に1回以上の協議を行うこと。
※労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針(令和5年11月
29日策定)
(2)ダンピング受注の排除を進め 、低入札価格調査を行う際、実勢価
格に沿った単価になっているか、業 務に必要な工数が適切に計上さ
れているかを確認し、実効性ある低 入札調査を確保すること 等